2001-06-20 第151回国会 参議院 本会議 第33号
次に、浄化槽法の一部を改正する法律案は、浄化槽設備士及び浄化槽管理士に係る国家試験事務等の適正な実施を図るため、指定法人の制度を設け、指定基準、役職員及び試験委員の秘密保持義務、主務大臣の監督命令等について定めようとするものであります。
次に、浄化槽法の一部を改正する法律案は、浄化槽設備士及び浄化槽管理士に係る国家試験事務等の適正な実施を図るため、指定法人の制度を設け、指定基準、役職員及び試験委員の秘密保持義務、主務大臣の監督命令等について定めようとするものであります。
このような状況を踏まえ、浄化槽設備士及び浄化槽管理士に係る国家試験事務等を行う者の事務執行の適正化及び透明化を図るため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、浄化槽設備士及び浄化槽管理士に係る指定試験機関及び指定講習機関の指定基準を定めることとしております。
このような状況を踏まえ、浄化槽設備士及び浄化槽管理士に係る国家試験事務等を行う者の事務執行の適正化及び透明化を図るため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、浄化槽設備士及び浄化槽管理士に係る指定試験機関及び指定講習機関の指定基準を定めることとしております。
この国家試験事務というのは、行政による裁量の余地というものは比較的少なく、かなり定型的な事務であります。こういったものはできるだけ民間に委譲することがふさわしいというふうなことがありまして、それ以後も政府の規制緩和計画等においてこの問題が取り上げられてまいりました。現在既に四十ぐらいの国家資格試験が民間団体への試験事務の実施の委託ということが行われております。
○渡邊(信)政府委員 社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録の事務とかあるいは調査研究とかいろんな仕事を常々行っているわけでありまして、今回、その事務に加えて国家試験事務の受託という事務が純増するわけでございます。
○渡邊(信)政府委員 社会保険労務士会連合会にとりましても、この国家試験事務の受託ということは、これは大変な問題であったと思います。
まず、無線従事者については、 第一に、無線局の無線設備の操作について、免許人により選任される主任無線従事者の監督のもとであれば、無資格者も行えることとすること、 第二に、無線従事者の資格の区分を、陸上、海上及び航空の電波利用の実態に応じたものに改め、あわせて資格の名称も改めることとすること、 第三に、無線従事者国家試験事務の民間委譲の範囲を拡大し、行政事務の簡素合理化を図ることとすること 等であります
○塩谷政府委員 これから新たに委託される試験事務を公正また厳格に行わせるということは大変重要なことでございまして、この指定試験機関、これは言うならば国家試験事務を代行するという非常に高い公共性かつまた重要性を有することでございまして、従来から私ども、この試験事務につきましては、試験事務に関する監督上必要な命令、それから試験事務の状況に関する報告の徴取、それから試験事務の状況もしくは設備、帳簿、書類、
その内容といたしましては、第一に、各種の国家試験事務の民間団体等への委譲を五十七年、五十八年に行っております。また六十二年には、許認可等の新設の審査を行うということ、及び定期的な見直しを行うということを各省庁の許認可等検討会議で申し合わせ、六十三年の行革大綱で一層の推進を決定しております。 また、統計調査の整理再編ということでございます。
このため、この議員立法の両法律案におきまして、指定試験機関は、事業計画でございますとか役員の選任あるいは解任等につきまして厚生大臣の認可を受けねばならないという旨の規定でございますとか役職員の不正行為に対する厳しい罰則規定が設けられていることを承知しておるところでございまして、私どもといたしましても、厳正な運用を行うことにより国家試験事務が適正に執行されることを監督してまいりたいと考えておるところでございます
さらに第二に、各法律の改正内容でございますが、あるいは特殊法人等の民間法人化あるいは活性化あるいはまた国家試験事務の民間委譲等、それぞれの法律の改正内容も類似性、関連性があるということでございます。
○鎌田政府委員 今回の、法律改正でございますが、特殊法人等の民間法人化あるいは活性化ということと、国家試験事務につきまして民間団体への委譲ということでお願いを申し上げているわけでございます。いずれも、民間活力を活用いたしまして行政の合理化、簡素化に貢献せしめようということでございます。
一つは特殊法人等の民間法人化、活性化ということでございますし、もう一つは国家試験事務の民間委譲という点でございます。この両者につきましては、いずれも通産省内部における行政事務の簡素化にも貢献するものでございます。
公益法人ということになりますと民法に基づきましての郵政大臣の監督に服すること、これは当然なわけでございますけれども、事が技術基準適合証明であり、それが郵政大臣の試験と申しますか検査を代行させる、また一方、国家試験事務、その公正さを保つにはただ民法に基づいての監督だけでは不十分だという考え方を持っております。
やはり職員、設備等が国家試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものでないといかぬだろう。それから国家試験事務を適正かつ確実に実施する財政的基礎ももちろん必要でございます。